雨漏りが発生すると、生活への影響だけでなく修理費用の負担にも不安を感じる方も少なくありません。住宅用の火災保険に加入している場合、雨漏り修理は保険の対象となるのでしょうか。

本記事では、雨漏り修理に火災保険が利用できる条件や対象外となるケース、注意点、申請手順について分かりやすく解説します。また、火災保険を利用する場合でも、修理を依頼する業者は自分で選ぶ必要があります。業者選びのポイントもご紹介するため、雨漏りや屋根の破損にお困りの方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

【この記事で分かること】

  • 雨漏り修理で火災保険が利用できるのは、原因と加入している保険の契約内容による。
  • 火災保険を利用する場合は、3年以内に契約者本人が請求を行う必要があり、業者は自分で探さなくてはならない。
  • 火災保険を利用する場合、請求してもすぐに保険金が支払われるわけではないため、適切な応急処置をして被害の拡大を防ぐ必要がある。

雨漏り修理で火災保険が利用できるのかはケースバイケース

雨漏り修理に住宅用の火災保険が利用できるのかどうかは、雨漏りが発生している原因によって異なります。

商品の種類や契約内容によっても異なりますが、火災保険では、以下の事故によって家屋や家財に生じた損害に対して、補償されるのが一般的です。

  • 火災・落雷・破裂爆発による損害
  • 風災・雹(ひょう)災・雪災による損害
  • 水災(豪雨など)による損害
  • 給排水設備の漏水による損害
  • 落下物・飛来物・衝突物による損害
  • 不測かつ突発的な事故に起因する破損・汚損

例えば、台風や豪雨などが原因で雨漏りが発生している場合、火災保険を利用できる可能性が高いです。一方、老朽化して発生した雨漏りの場合は対象とはなりません。

火災保険を利用して雨漏り修理を考えている方は、まずご自宅の雨漏りの原因が保険の対象かどうかを確かめる必要があります。

火災保険の対象となる雨漏り修理の事例

雨漏り修理が火災保険の対象となるのは、自然災害によって雨漏りが発生した場合です。具体的には、以下のような理由で雨漏りが発生すると、火災保険の対象になる可能性があります。

  • 台風で物が飛んできて屋根が破損した(風災)
  • 台風で屋根瓦が飛んだ(風災)
  • 雹(ひょう)で窓ガラスに穴が開いた(雹災)
  • 雪の重みで屋根が破損した(雪災)

また、大雨で雨どいが破損し、それが原因で雨漏りが起きてしまった場合も、水災に起因して雨漏りが発生しているため、火災保険の対象となる可能性が高いです。

第三者が操縦するドローンが落下し、屋根が壊れて雨漏りが起きたといったケースも、落下物・飛来物・衝突物による損害として補償の対象となります。

ただし、いずれの場合も契約している火災保険に該当する補償が付帯されていることが条件です。一般的な火災保険は風災が補償内容に含まれていますが、風災による雨漏りであっても、契約中の保険の補償内容に風災が含まれていなければ対象外です。

雨漏り修理で火災保険が適用されないケース

反対に、雨漏り修理で火災保険が適用されないケースにはどのようなものがあるのでしょうか。代表的な例をご紹介します。

経年劣化による雨漏り

建物の経年劣化が原因で雨漏りが発生した場合、原則として火災保険は適用されません。

築年数が経ち、屋根や窓、壁に使われている木材や金属、コーキング、塗装などが劣化すると、雨漏りが起こることがあります。一概にはいえませんが、一つの目安として、10年以上適切なメンテナンスを行っていない状態で水漏れが起こると、経年劣化と見なされる可能性が高いです。

契約者や被保険者の故意・重過失による雨漏り

契約者や被保険者の故意・重過失による雨漏りも、火災保険の対象外です。

前述した通り、第三者がドローンを落下させて屋根が破損した場合には、落下物・飛来物・衝突物による損害と見なされ、火災保険の対象となる可能性が高いです。これに対し、契約者やその家族が自らドローンを操作中に落下させ、屋根が破損して雨漏りが発生した場合には、火災保険の対象外となる可能性が高いでしょう。

ただし、重過失に該当するかどうかは具体的な状況によって異なり、総合的な判断が行われます。

初期不良・施工不良による雨漏り

初期不良やリフォーム時の施工不良による雨漏りも、火災保険の対象外です。例えば、以下のようなケースがあります。

  • 建築時の施工ミスによる雨漏り
  • 窓の取り付け不備による雨水の浸入
  • リフォーム工事の不具合による雨漏り
  • 施工業者が屋根を踏んで破損させたことによる雨漏り

このような場合は、施工業者に保証を求めるのが一般的です。特に、リフォーム瑕疵(かし)保険に加入している業者であれば、その保険で修理費用がカバーされる可能性があります。また、新築の場合は、原則10年以内、不法行為による損害なら20年間は、責任を求めることが可能です。

原因不明の雨漏り

原因不明の雨漏りは、火災保険の対象にはなりません。

一般的に、雨漏りの原因が特定できない場合は、経年劣化によるものと見なされます。ただし、発生当初は原因が分からなくても、その後の調査で自然災害が原因であると判明し、かつそれを証明できれば、火災保険の対象となることがあります。

雨漏り修理に火災保険を使う際の注意点

補償の対象となり、雨漏り修理に火災保険を利用する場合に注意しておきたいポイントを5つご紹介します。

補償範囲内でも保険が下りないことがある

補償範囲内の場合でも、保険が下りないケースがあります。

例えば、自然災害によって雨漏りが発生したとしても、適切なメンテナンスを行っていなかった場合、経年劣化と見なされる可能性が高いです。調査結果によって、全額補償や一部補償となる場合もありますが、補償されないケースもあるので注意しましょう。

万が一自然災害が起きた際に、適切に補償を受けるには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

雨漏りの発生から3年以内に請求を行う必要がある

火災保険を利用する場合、雨漏りの発生から3年以内に保険金を請求する必要があります。

一般的に、火災保険の保険金請求期限は発生から3年間です。これは、時間が経過すると自然災害による損害か、それ以外の原因による損害かの判断が難しくなるためです。時間が経過するほど、雨漏りの原因の特定が難しくなるため、自然災害によって雨漏りが発生した場合は、できるだけ早めに請求を行いましょう。

既に修理をしている場合でも、発生から3年以内であれば、請求が認められる場合があります。また、ご自身で修理した場合も対象となることがあるため、損害保険会社に確認しましょう。

原則代理申請は認められていない

原則として、火災保険の申請は契約者本人が行う必要があり、代理申請は認められていません。

修理業者の中には、代理で申請できると謳うところもありますが、このような業者は悪徳業者である可能性が高いため注意が必要です。仮に申請が認められたとしても、支払われた保険金の一部を高額な報酬として請求されるケースがあります。また、代理申請を口実に修理契約を結ばせ、結局保険が下りないといったトラブルも相次いでいます。

申請が面倒に感じても、契約者本人が手続きを行うようにしてください。

保険金の支払いまでは時間がかかる

火災保険の補償対象として保険金を請求しても、実際に支払われるまでには一定の時間がかかります。そのため保険金が支払われるのを待ってから修理に取りかかると、雨漏りが進行し被害が拡大してしまうかもしれません。さらに、放置によって被害が悪化した部分は二次被害と見なされ、火災保険の適用外となる可能性が高くなるため注意が必要です。

また、申請が認められなかった場合には、修理費用を全額自己負担しなければならないケースもあります。加えて、保険が適用されなかったことを理由に修理契約を解除すると、違約金が発生する可能性もあります。修理業者と契約する際は、保険金の支払いが見込めるかどうかを確認してから進めるのが賢明です。

ただし、保険金の支払いを待つ間も、雨漏りの被害が拡大する恐れがあります。被害を抑えるためには、適切な応急処置を行うことが大切です。

免責金額を差し引いた残りの金額が支払われる

保険契約に免責金額を設定している場合は、損害額から免責金額を差し引いた金額が支払われるため注意が必要です。免責金額とは、保険契約者が自己負担する金額を指します。

例えば、免責金額が10万円で損害額が8万円の場合、損害額が免責金額を下回るため保険金は支払われません。一方、損害額が30万円で免責金額が10万円の場合、差し引き後の20万円が保険金として支払われます。

火災保険を使って雨漏り修理する手順

火災保険を使って雨漏り修理をする場合、以下の手順で進めます。

  1. 損保会社に雨漏りが発生した旨を連絡し、発生状況の詳細を伝える
  2. 保険金請求書類を受け取る
  3. 請求書類に必要事項を記入して提出する
  4. 保険金支払いの可否・支払い額の承認を待つ
  5. 保険金の支払いを受ける
  6. 修理業者に依頼する

最初に保険会社へ連絡する際は、雨漏りが発生した日時や状況、被害の範囲などをできるだけ詳しく伝えることが大切です。片付けを始める前に、被害箇所を複数の角度から撮影して証拠として残しておくとスムーズです。

保険会社が保険金支払いの対象と判断した場合、申請書類が送られてきます。場合によっては、立ち会いによる調査や修理業者への連絡が行われることもあります。

請求書類を提出する際には、必要に応じて証拠写真や修理の見積書なども添付しましょう。その後、保険会社による調査と審査を経て、申請が承認されれば保険金が支払われます。

申請しても必ずしも保険金が下りるわけではないため、前述した通り、修理業者と契約するのは保険金の支払いがあることを確認してからが望ましいです。ただし、請求書類に見積もりを添付する必要が出てくるケースもあるため、事前に業者の目星は付けておくと良いでしょう。

ここでご紹介したのは一般的な流れであり、実際の手順や必要書類は保険会社によって異なります。火災保険を利用して雨漏り修理を行う際は、契約している保険会社に確認しましょう。

雨漏り修理業者を選ぶときのポイント

火災保険を利用する場合でも、雨漏り修理を依頼する業者はご自身で選ばなくてはなりません。業者を選ぶ際は、複数の業者をピックアップして比較するのがおすすめです。

最後に雨漏り修理業者を選ぶときのポイントを4つご紹介します。

調査の正確性

雨漏り修理業者を選ぶ際は、調査の正確性をチェックしましょう。

雨漏りの原因は一つではないことも多く、調査を正確に行わなければ、修理をしても雨漏りが改善しなかったり再発したりするリスクがあります。目視だけの調査では原因の特定が難しいケースもあるため、目視調査に加えて、赤外線サーモグラフィ調査や散水調査、ドローン調査など、複数の調査を実施してくれる業者がおすすめです。

専門知識を持ったスタッフが徹底した調査を行う業者であれば、雨漏りの原因を特定し、状況に応じた適切な対応をしてくれます。

実績

雨漏り修理の実績も、業者選びの際にチェックしたいポイントです。

実績豊富な業者なら、これまでの修理実績をWebサイトなどで公開しています。雨漏り修理といっても、損害状況はさまざまなため、ご自宅の状況に近い修理の実績が豊富な業者を選ぶと良いでしょう。

併せて口コミもチェックして、実際に修理を受けた人からの評価を確認するのもおすすめです。

料金の妥当性

業者選びの際は、料金の妥当性もしっかりと確認することが重要です。

雨漏り修理の費用は、被害の程度や建物の構造によって大きく変わるため、一概にいくらなら妥当だとはいえません。そのため、見積もりが適正かどうかを確認するには、複数の業者から相見積もりを取るのが効果的です。

各業者の見積もりや工事内容を比較することで、価格の相場を把握し、提示された料金が適正かどうかを判断する材料になります。見積もりの内訳にも目を通し、不明な項目があれば、遠慮せず詳細を確認しましょう。

できるだけ安く抑えたいと考えるのは自然ですが、相場を大きく下回る場合には注意が必要です。場合によっては、必要な工程を省いた手抜き工事が行われるリスクもあります。価格だけで判断せず、工事の質や業者の信頼性など、総合的な観点から業者を選ぶことが大切です。

アフターフォローの充実度

アフターフォローが充実しているかどうかも、業者選びの際に確認しましょう。

適切な修理が行われたとしても、雨漏りが再び発生するリスクはあります。アフターフォローが充実している業者なら、定期メンテナンスの実施や保証を用意しているため、万が一の再発時にも適切に対応してもらえます。

具体的にどのようなアフターフォローが受けられるのかは、契約前に確認することが大切です。

自然災害の影響による雨漏り修理には火災保険を活用しよう

自然災害が原因で発生した雨漏りは、火災保険を利用して修理できる可能性があります。台風や豪雨などで雨漏りが起きた場合は、契約している火災保険の補償内容を確認しましょう。

火災保険を利用して雨漏り修理を行う場合でも、業者選びはご自身で行う必要があります。ご紹介した選び方を参考に、複数の業者を比較し、信頼できる業者に依頼することが大切です。

神奈川・東京・大阪・兵庫で雨漏りにお困りの方や、雨漏りの兆候を発見した方は、神奈川県住宅設備協同組合が運営する「雨漏りねっと」にご相談ください。県知事認可を受けた組合が運営しており、緊急対応も可能です。二次被害を拡大させないためにも、できるだけ早めの相談をおすすめします。